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普通借地権の存続期間

借地借家法上、普通借地権の存続期間は、当事者が期間を定めない場合、20年となる。

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正解は ×

普通借地権の存続期間は30年です。当事者が30年より長い期間を定めた場合はその期間になります。なお、一般定期借地権の存続期間は50年以上です。

覚え方:普通借地権は30年以上、一般定期借地権は50年以上。

出典:オリジナル問題 法令等の基準日:2026-04-01

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